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月曜日、複数ある案件をあれやりこれやりしながら、何とかかんとかやっている日々ですが、月も変わり、今日から大型案件に本腰を入れようと思っていた矢先。
先週、確認申請を出していた工務店さんお手伝い案件の住宅の件で、審査機関から指摘事項のメールが届きました。 いくつかあった指摘事項、簡単な訂正で済む項目は楽勝ですが、一つだけ頭を抱える内容がありまして・・・・。 そもそものプランに関わる事項なので、工務店さんにも連絡をして相談しました。 2階建て専用住宅。 2階に居室は無く、すべて小屋裏収納。 ただし、天井高が1.4mを越える部分があるので階に算入したのですが、基本的には2階全部がロフトの状態。 2階の天井高は654㎜~2000㎜までの勾配天井です。 そのロフトは、家の西側と東側にそれぞれ分かれており、それぞれは分断されていて、つながっていない状態。 それぞれに「はしご」で上り下りをする・・という間取り。なので、はしごは2か所あります。 さてこのプランに基準法令第23条~25条の規定による「階段」が必要かどうか・・・。 そもそも2階建てである場合、階段があって当然・・・という常識のもとで建築基準法が出来たのでしょう。 法ができた当時には、ロフトや小屋裏収納の扱いについてはまだ規定もされておりませんでしたし・・・。 階段があって当然・・というところから考えれば、規定に合致する「階段」にしなさい・・・ということになるのでしょうけど、そもそも「階段」が必要ない建築物だったら・・・? 基準法の条文に、明確に階段が必要な建築物について書かれいるのは、避難規定の部分です。 3階建ての場合、避難階に通じる直通階段が必要・・という規定はあります。 が、2階建ての住宅に階段が必要・・・とはありません。 じゃあ、階段がなくてもいいのか・・・という議論をしたいわけではありません。 設計者としては、安全に昇降出来て、物も運びやすい「階段」を設けることを提案したいところです。 が、2階に全く居室は無く、小屋裏収納として使いたい・・・そして、固定の階段は要らなくて、はしごで上り下りしたい・・・という建築主の要望が、建築基準法に照らして違法なのかどうか・・・という議論。 結局、この指摘事項についての回答を、あれやこれやと場合分けしながら考えていたら、あっという間に一日が終わってしまいました。 明日、審査機関に出向いて、指摘事項の回答と図面差し替えをしてきます。 果たしてクリアできるかどうか・・・・・。 さて、案件がいくつも同時進行で、結局こざこざ用事が優先されてしまって、じっくり構えて取り組まなければならない大型案件になかなか着手できません。 確認が無事に下りたら、しばらく他のことを放置してでも、やらねばやらねば・・・・。
by aiarchi555
| 2023-07-03 23:38
| 仕事人
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